NPO法人運用上の判断基準

定款記載事項

◆事務所の所在地

最小行政区画のほか、町名地番、住居表示番号、ビル名、ビルの階層、部屋番号まで明確に記載。

 

◆社員の資格の得喪に関する事項

法人の目的に賛同して入会を希望する市民や団体が誰でもいつでも入会・退会が 可能な状態にしておく。

 

◆会議に関する事項

NPO法人の社員総会では、その定足数を社員総数の2分の1又は過半数以上とするなど、民主 的で合理的な運営を行う必要があります。

 

◆社員総会の議決事項

NPO法人の社員総会では、①定款の変更、②解散、③合併のほか、④事業報告及び収支決算、⑤社員の除名、⑥監事の解任、⑦その他運営に関する事項を最低限の議決事項とする必要があります。

▲ページトップへ戻る

特定非営利活動による事業の場合

認証基準

特定非営利活動に係る事業の支出規模は、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに総支出額の2分の1以上であること。

 

 

監督基準

特定非営利活動に係る事業の支出規模が、2事業年度連続して総支出額の3分の1以下である場合。

▲ページトップへ戻る

その他の事業の場合

認証基準

ア)その他の事業において、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに赤字計上されていないこと。

イ)その他の事業において、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに特定非営利活動に係る事業会計ら資金の繰入が行われていないこと。

 

 

役所に監督される基準です

ア)その他の事業において、2事業年度連続して赤字計上されている場合

イ)その他の事業において、特定非営利活動に係る事業会計から資金の繰入を行った場合

▲ページトップへ戻る

収益活動をしている場合

認証基準

その他の事業の収益は、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに特定非営利活動に係る事業会計に全額繰入れられていること。

 

 

役所に監督される基準です

その他の事業の収益が、特定非営利活動に係る事業会計に全額繰り入れていない場合

▲ページトップへ戻る

管理運営する場合の注意点

認証基準

管理費の支出額に占める割合が、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに2分の1以下であること

 

 

役所に監督される基準です

管理費の総支出額に占める割合が、2事業年度連続して3分の2以上である場合

▲ページトップへ戻る

NPO法人設立・NPO法人運営に関するお問合せはこちらから。千葉県松戸市胡録台38-10(最寄駅:「上本郷」 「松戸」)、営業時間=月~金・9時~19時、フリーコール=0120-922-390、TEL=047-369-0529 ご都合の宜しい方法にてご相談・お問合せいただけます
お問合せフォーム メール/電話相談/FAX

NPO法人設立の専門家・NPO Coordinatorへようこそ

NPO法人設立・新設する方へ NPO設立登記・NPO設立申請書 他について

NPO法人を運営されている方へ NPO法人設立後の業務支援・事業報告書・資金調達 他について

NPO法人に関するご案内